1985-12-17 第103回国会 参議院 内閣委員会 第7号
○説明員(佐藤正人君) マニュアルの内容でございますが、まだ具体化されておりませんので詳細は申し述べられませんけれども、大体行政担当職員用でございますので、医学的な基礎知識あるいは調査要領、こういったことが中心になるんではないだろうかというふうに考えております。 それからこのマニュアルも労働基準局長通達でございますので、通達の範囲を超えるものではないというふうに考えております。
○説明員(佐藤正人君) マニュアルの内容でございますが、まだ具体化されておりませんので詳細は申し述べられませんけれども、大体行政担当職員用でございますので、医学的な基礎知識あるいは調査要領、こういったことが中心になるんではないだろうかというふうに考えております。 それからこのマニュアルも労働基準局長通達でございますので、通達の範囲を超えるものではないというふうに考えております。
○説明員(佐藤正人君) はい、これにつきましては、ちょっと現在専門家の先生方に早急に検討をお願いしている段階でございますけれども、ほぼ一年近く結論が出るまでにはかかるんではないだろうかというふうに考えております。
○説明員(佐藤正人君) お答え申し上げます。 先生御指摘のいわゆる急性循環器系疾患、これに係ります業務上外の認定基準につきましては、現在専門家の先生方にお願いしまして鋭意検討中でございます。 現在までに行いました内容を概要だけ申し上げますけれども、最近の医学的知見が進んでおりますので、それに基づきまして疾患別の類型あるいは発症原因等の分析検討を行ってまいりました。同時に、現在の三十六年に制定されましたこの
○佐藤説明員 お答え申し上げます。 労災保険におきましては、海外で働く日本人労働者の保護をするということでございまして、特別に労災保険の中に海外派遣者の特別加入制度という制度を設けております。それからさらには業務上外の認定につきましても、国内労働者と同様な取り扱いをやっております。 今回の事故に遭遇されました青年海外協力隊員の方々につきましては、保険関係につきましては、国際協力事業団を通じて加入
○佐藤説明員 お答え申し上げます。 現在のところ、遺族の方々からの労災補償請求書が出てきておりませんので詳細は存じ上げておりませんけれども、新聞報道によりますと、五百二十人の方が亡くなられておりますけれども、その中で乗務員の方、十五人の方は私どもの労災補償の対象に当然なると思っております。それ以外の方で、出張中にお亡くなりになった方が百七十六人というふうに私ども存じております。ただし、この百七十六人
○説明員(佐藤正人君) お答え申し上げます。 今回の災害で不幸にして亡くなられた方々の御遺族あるいは被災者の方々に対します雇用確保の問題あるいは労災補償の問題というのは、大変重要な問題だというふうに私どもも認識し、現在までいろいろな施策を実行し、また今後実行していきたい、このように考えておりますけれども、具体的に申し上げますけれども、労災補償につきましては、まず事業主に対しまして保険請求の指導を行
○佐藤説明員 労働省の方からお答えしたいと思います。 まず、労災補償関係でございますけれども、事故がございましてから早速私ども現地指導を行いまして、事業主に対しましては請求書の提出指導を行いました。さらに呉当面必要とされます資金の確保を図ったというような状況でございます。 なお、先ほどお話がございました上積み補償の問題でございますけれども、これは本来的には労使間の問題でございますが、私ども行政といたしましても
○佐藤説明員 お答え申し上げます。 まず、VDT作業によります健康障害といいますのは、盛んに社会的にも言われておりますけれども、その中でもとりわけ視神経障害とかあるいは眼精疲労等につきましては、先ほど衛生課長も申し上げましたとおり、現在のところ医学的に未解明の分野があるというようなことでございまして、私どもの方の業務との因果関係につきましてもまだ明らかにされておらないという点がございます。しかし、
○説明員(佐藤正人君) お答え申し上げたいと思います。 簡単に申し上げますと、労災補償につきましては、事故後早急に事業主に対しまして請求書の提出指導を行いますとともに、さらには、当面保険給付に必要といたします資金を確保いたした次第でございます。 なお、企業内の上積み補償関係でございますけれども、これは原則的には労使の問題であろうかと思いますけれども、私どもといたしましても、従来の災害と同様に労使間
○説明員(佐藤正人君) 症状が夏季に軽快いたしまして一部就労している方もいらっしゃるやにちょっと聞いております。冬季になりますと白ろう等の現象が出まして、そのために療養せざるを得ないというような方だろうと思います。
○説明員(佐藤正人君) はい、数は少のうございますけれども若干いらっしゃいます。主として療養を中断している者の方が多いだろうと思います。
○説明員(佐藤正人君) お答えいたします。 その差は端的に申しますと転帰された方でございまして、治癒あるいは療養を中断している者の数の差だというふうに思っております。
○佐藤(正)説明員 お答え申し上げます。 海外派遣者の特別加入につきましては、一般的には国内労働者に準じております。御質問の赴任途上とか帰任途上がまず問題になろうかと思いますけれども、これは一般的にはそういう行為自体が、旅行の手段とかあるいは旅行日程というのは、いわば個人の自由に任されておるというのが一般的でございます。そういった意味で、そういった行為については使用者の支配管理下にはないということでございまして
○佐藤説明員 先生御指摘の二十三号といいますのは内簡事項でございまして、鑑別診断についても、認定要件を満たしている事案についてまで鑑別診断をする必要はないというふうに指導しておるところでございます。ただし、認定基準によりがたい事案も間々ございます。そういったものにつきましてはやはり鑑別診断は必要最小限の手続でございますので、そのために認定事務に多少の時間を要する場合もございますので、ひとつ御理解をいただきたいと
○佐藤説明員 迅速公正な支払いといいますのは、私ども労災保険法の目的とするところでございまして、私どもその履行に地方を指導しております。ただし、最近、とりわけ振動病のように認定困難な事案もふえてきておりますので、事案によりましては若干時間のかかっておるのも事実でございます。
○佐藤説明員 お答えいたします。 先生ただいま御指摘のありました通達に基づきまして現在運用を行っております。ただし、認定基準に該当しない個別の事案につきましても、個別に十分な調査を行いまして、あるいは必要な専門医の意見を聴するなど、慎重に業務起因性の判断を行っておるというような現状でございます。
○佐藤説明員 お答え申し上げたいと思います。 先ほど局長も申し上げましたとおり、審査官の段階で申立人側から提出されました意見あるいは医証等に基づいて現在審理が行われている段階でございます。その審理結果を待ちまして処分理由等についてお示し申し上げたい、このように考えております。
○佐藤説明員 お答え申し上げます。 先生御指摘の点でございますが、現在私ども労働者災害補償保険審議会の中に公労使三者構成でやっております労災基本問題懇談会というのを創設いたし、各制度の問題点等について検討いたしているところでございます。したがいまして、先生の御指摘の点等につきましては、特別加入制度全般のあり方について検討しておりますので、その結果を見守りながら今後の対応をしてまいりたい、このように
○佐藤説明員 お答えいたします。 現在の加入要件を申し上げますと、大体、中小事業主は三百人以下の零細事業主が対象になっておりまして、そういう意味では、労災保険事務処理に大変ふなれな面があるということもございまして、私ども、中小事業主の事務処理面の負担を軽減するために、事務組合を経由して加入するように指導しているところでございます。さらには、私ども行政サイドで申し上げますと、労働災害防止の指導面の分野
○佐藤(正)説明員 間接喫煙が健康に及ぼす影響につきましては、社会的にも非常に関心が高まっているということは私ども承知しておるところでございます。労働省といたしましても、今後関係省庁と連携をとりながら、知見の収集に努めるとともに、事業所におきます自主的な取り組みがたされるよう、今後とも行政として配慮してまいりたい、このように考えております。
○佐藤(正)説明員 お答え申し上げたいと思います。 先生御指摘の事項につきましては、私どもも大変関心を持っておるところでございまして、ただいまスウェーデンにおきます労働災害に関します補償制度、あるいは当該判例等につきまして入手をしたいということで、手配を行っておるところでございます。その関係資料を入手し次第、私どもといたしましても内容について研究をしてまいりたい、このように考えております。
○説明員(佐藤正人君) 前段の新規認定件数でございますが、先生おっしゃったとおりでございます。後段の件につきましては、残念ながらちょっとわかりません。
○佐藤説明員 お答えいたします。 まず、前段の民間林業労働者の振動障害の認定状況でございますが、過去三年度にわたる時系列に追った数字がございますので、御説明申し上げたいと思います。 一番新しいのが五十七年度末の数字でございまして、振動障害により現在療養を継続しておる数を申し上げますと、五十五年度末で全国計で五千三百七十六人、これは対前年度で申し上げますと一一・八%の増ということになっております。
○佐藤説明員 お答え申し上げたいと思います。 労災保険は、先生も御承知のとおり、本来雇用労働者を対象とした災害補償であるわけでございます。しかしながら、災害の発生状況とかあるいは作業の実態等からしまして、雇用労働者と同一の条件で補償すべきではないかということもございまして、現行の労災保険の中で特別加入制度という形で補償しておるわけでございます。今回のこの事案につきましては、現行の制度からいきますと
○佐藤説明員 お答えいたします。 治癒後の職場復帰とか労働条件の問題といいますのは、基本的には労使の問題でございますので、私ども行政が積極的に介入するというのにも限界があるわけでございます。しかし、そうはいいましても、通達の趣旨にのっとりまして、できるだけの行政努力を図っていきたい、このように考えております。
○佐藤説明員 お答えいたします。 先生御指摘の杉山さんの件でございますが、実は症状が固定したという行政判断に基づきまして、先生御指摘のとおり五十八年の三月三十一日付をもって治癒したということを決定しております。 しかし、治癒後の職場復帰につきましては、昭和四十八年十一月五日付の私どもの方の職場復帰に関します通達がございます。五九三号通達といいますけれども、この通達に基づきまして、自主的な就労が困難
○佐藤(正)説明員 お答えします、 先生御指摘の件でございますが、まず一つは労働者性の問題があろうかと思います。それから第二点は医証の問題があろうかと思います。 基本的には私ども局長が申し上げたとおりでございますが、まず労働者性でございますけれども、先生御指摘のとおり堀江工業あるいは三菱製鋼の下請ということで従事しておったことは事実でございます。ただし、その間は事業主としてそれぞれ保険関係を成立
○佐藤説明員 現在の災害補償保険法で申し上げますと、適用が除外されておりますのは国の直営事業等三つぐらいに限定されております。それ以外のものにつきましては、すべて労災保険法の適用がある。したがいまして、職種のいかんを問わず適用があるということを申し述べておきたいと思います。
○佐藤説明員 お答えします。 従来の取り扱いが必ずしも十分ではなかったということにかんがみまして、直ちに私ども通達等におきまして地方の局署に指示をしたい、このように考えております。
○佐藤説明員 お答えいたします。 御質問の件でございますが、実はこの指定農業機械の制度は四十年に創設されておりまして、現在まで十六の機種が指定されております。御質問の排水機の件でございますが、その用途とか機能から見ましても、すでに指定しております動力揚水機に含まれるものというふうに理解しております。
○説明員(佐藤正人君) お答えいたします。 ただいま先生から御指摘ございました天災地変による災害と申しますと、一般的には労災保険の適用はないわけでございますけれども、当該作業方法なり、あるいは作業現場などが危険な環境下にありまして、そこで被災された場合には労災法の適用があるということで従来から認めてきております。したがいまして、先生御指摘の災害の場合につきましても、現在までの私どもの方の調査結果によりますと